大乘寺境内墓地使用に関する規定 号外
1.この墓地に墓碑を建立して祖先の霊を供養するため永年にわたって使用することを認める。
2.この墓地の使用者は、墓地使用に際して所定の永代借地使用料を支払わなければならない。
3.この墓地の使用者は、墓地を清浄に維持しなければならない。
4.禁止事項
1) 墓石及びその他お墓に付随した工作物の設置以外のために墓所を使用してはならない。
2) ペット及びその他動物の焼骨又は死骸の埋葬をしてはならない。
3) 正統相続人以外に対し墓地の一部または全部を譲渡したり、売ってはならない。
5.墓地使用者に住所などの変更があった場合は、住職あてにただちに届け出ること。
6.墓地使用者は墓碑建立の有無にかかわらず、「大乘寺を護る会」の趣旨に賛同し、毎年会費を支払わなければならない。
7.「大乘寺を護る会」墓地所有会員会費は、墓地全体の清掃、道路、施設の維持と補修などにこれをあてる。各々の墓地区画内の維持管理は、墓地使用者が責任を持ってこれをおこなう。
8.墓地使用者が三年以上住所が不明であったり、三年以上会費納入を怠った場合、あるいは上記規約に違反した場合には使用の停止を命ずるか、無縁墓として整理することもある。
9.墓地使用者が、墓地を使用しなくなった場合には、墓碑ならびに遺骨を撤去し、無条件で大乘寺に返還すること。
10.この墓地の石材工事は大乘寺の指定する業者がこれをおこなう事ができる。
11.石塔開眼法要は大乘寺の僧侶が行なう。
12.次に掲げる事故が墓地内に起こっても、大乘寺は事故の責任を負わない。
地震、雷、台風、大雪、洪水等の天災。糞害、営巣、異常発生等の野生動物によるもの。近隣からの火事、放火、暴動、戦争、盗難等によるもの。墓地内での危険行為、墓地施設の不正な使用によるもの、駐車場、臨時駐車場内での事故。その他、不可抗力によって生じたもの。
以上

2015.2.10 「墓地使用に関する規約」より改訂

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